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Archive for 9月 1st, 2014
個人の所得税確定申告について
個人の確定申告について質問があります
確定申告をする必要がある方はどのような場合ですか??
申告書の提出が必要な方
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※ 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 - 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
- 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額(注)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
(注) 土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など一定の所得に係る税額については、他の所得金額と合計せず、分離して計算します。
※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要な場合があります。